|    | 
     ご存知だとは思いますが、 
2010 年4 月19日、(社)日本臨床工学技士会 事業部 透析液等WGの資料によると、 
 
4−2−2 透析用水生物学的汚染管理基準 
ET活性値:0.01 EU/mL未満 目標値 0.001 EU/mL未満 
7 
生菌数: 10 CFU/mL未満 目標値 1 CFU/mL未満 
検体採取量:1mL〜100mL 
測定頻度:月1回以上測定 
 
4−2−3 オンラインHDF/HFの場合 
注射用水の水質レベルを推奨する。但し、専用の装置を用いる場合は、装置 
製造販売メーカの定める管理基準に準じ、各施設の透析液安全管理委員会で 
適切に管理し臨床運用する。 
測定頻度:注射用水の基準、またはメーカの管理基準に準ずる。 
 
4−3 透析液 
4−3−1 透析液生物学的汚染管理基準 
ET活性値:0.001 EU/mL未満 
生菌数: 1 CFU/mL未満(検体採取量:1mL〜100mL) 
測定頻度:月1回以上測定、一年で全台実施することが望ましい。 
4−3−2 逆ろ過透析液を用いたマシーンを使用する場合 
ET活性値:0.001 EU/mL未満 
生菌数: 1 CFU/mL未満(検体採取量:10mL〜100mL) 
測定頻度:メーカの管理基準に準ずる。 
4−3−3 オンラインHDF/HFの場合 
注射用水の水質レベルを推奨する。但し、専用の装置を用いる場合は、装置 
製造販売メーカの定める管理基準に準じ、各施設の透析液安全管理委員会で 
適切に管理し臨床運用する。 
測定頻度:注射用水の基準、またはメーカの管理基準に準ずる。 
 
 | 
     
    
   |