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門前薬局の件で質問させていただきた、ひとよです。
給料は下がりましたが30床程度の療養病棟がある病院薬剤師
として転職できました。
ありがとうございました。
院内処方のメリットはよく理解できましたが、ここで疑問
がわいてきました。
私の認識では、無床の院内処方をおこなっている
小・中規模の透析クリニックでは、常勤薬剤師を配置している
施設は皆無だと思います。
これは、透析施設に限らず、院内処方の診療所でも薬剤師は
常勤していないはずです。
ですから「医師の指導の下」では、事務員も看護師も調剤は、
許容されていると思ってました。
今でもそう理解しています。
厚労省のHPで医療機関指定取消し施設の取消し理由を
調べてみましたが、診療所においては、薬剤師が調剤しなかった
と言う理由で保険医療機関取消になった施設はありませんでした。
(調剤薬局では無資格調剤での処分はありました)
今年の3月に薬剤師資格のない事務員に薬を調剤させていたとして
診療所の院長と事務員が警察の介入で書類送検になっています。
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20150309131319482
過去に薬剤の配達で取消処分を受けた整形外科、門前薬局や
3月警察に書類送検された小児科医院は、
ただただ運が悪かっただけと感じます。
不起訴になれば良いですが起訴され裁判で有罪にでもなれば、前科者です。
不起訴にむけ弁護士費用もかかります。
これは役人の既得権益そのものだと思います。
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