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【28975】吸着型血液浄化器の算定条件
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 とらさん  - 12/3/6(火) 10:49 -

引用なし
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   【平成24年度】
(29) 人工腎臓用特定保険医療材料
ア 吸着型血液浄化器( β 2− ミクログロブリン除去用) は、関節痛を伴う透析アミロイド症であって、以下のa からc までのいずれの要件も満たしている患者に対して、人工腎臓( 血液透析に限る。) を行う際に用いた場合に、初回の使用日から1年を限度として算定する。・・・以下略

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今までと違ってオンラインHDFとして人工腎臓2という区分がはっきりできてしまったので、通院先が人工腎臓2としてレセプトに書くようになった時点で通らなくなるのかな、と思うのですがどうでしょうか?
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【28947】新しい診療報酬 とらさん 12/3/5(月) 13:32 [未読]
【28955】Re(1):新しい診療報酬 kusakari 12/3/5(月) 16:55 [未読]
【28958】「オンラインHDFは縛りなし」に関する詳... とらさん 12/3/5(月) 18:12 [未読]
【28961】Re(1):「オンラインHDFは縛りなし」に関... ヌーボー19 12/3/5(月) 22:50 [未読]
【28975】吸着型血液浄化器の算定条件 とらさん 12/3/6(火) 10:49 [未読]
【28977】Re(1):吸着型血液浄化器の算定条件 ヌーボー19 12/3/6(火) 14:39 [未読]

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