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【33236】障害年金の等級見直し ヌーボー21 14/9/27(土) 8:02 [未読]

【33242】Re:障害年金の等級見直し ヌーボー21 14/9/28(日) 10:21 [未読]
【33243】Re:障害年金の等級見直し 野の花 14/9/28(日) 14:41 [未読]
【33244】Re:障害年金の等級見直し 希望 14/9/28(日) 14:55 [未読]
【33245】Re:障害年金の等級見直し 野の花 14/9/28(日) 19:04 [未読]
【33246】Re:障害年金の等級見直し 希望 14/9/29(月) 9:33 [未読]
【33249】Re:障害年金の等級見直し 野の花 14/9/29(月) 10:57 [未読]
【33250】Re:障害年金の等級見直し 野の花 14/9/29(月) 11:25 [未読]
【33254】Re:障害年金の等級見直し 熊さん@東日本 14/10/7(火) 1:06 [未読]
【33255】先送り? 希望 14/10/7(火) 7:59 [未読]

【33242】Re:障害年金の等級見直し
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 ヌーボー21  - 14/9/28(日) 10:21 -

引用なし
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   ▼kusakariさん:
>▼ヌーボー21さん:
>
>>身体障害者手帳は 1級 です
>>障害年金は    2級 です
>>
>> 認定基準が、違うんです。
>
>ああ、そうか、有難う。
>
>障害2級のままの方も居ますね。

昔は 人工透析でも 2級と3級の方がいましたが 今は 全員2級か
障害のキツイ方は 1級だと思います

見直し案は 年末までには 決まります。

【33243】Re:障害年金の等級見直し
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 野の花  - 14/9/28(日) 14:41 -

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   ▼ヌーボー21さん:
>昔は 人工透析でも 2級と3級の方がいましたが 今は 全員2級か
>障害のキツイ方は 1級だと思います
>
知る限り
1986年以前、何かほかに障害がなければ通常は3級。
2級該当者もいた。

手帳より年金のことは患者間で知られていなかった。
5年ほど遅く導入した人は2級でした。
何時から全員2級になったのか?

【33244】Re:障害年金の等級見直し
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 希望  - 14/9/28(日) 14:55 -

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   ▼野の花さん:
>▼ヌーボー21さん:

紹介者年金は合わせ技が有るので、
透析と他の障害があれば、1級となり、25%Upで支給

透析だけだと、2級、3級のどちらか?と言う説明は受けました。
必ず2級では表向きは無いようですが、実際は2級の様です。

しかし、透析で障害年金を受給している人は、全体の半分。
60才以上で厚生年金を受けていると、障害年金の対象にはならないですから、、、、

【33245】Re:障害年金の等級見直し
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 野の花  - 14/9/28(日) 19:04 -

引用なし
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   ▼希望さん:
>しかし、透析で障害年金を受給している人は、全体の半分。
>60才以上で厚生年金を受けていると、障害年金の対象にはならないですから、、、、
現在、60歳以上は厚生年金(含む基礎年金)ですから、障害年金より多い。
よって、障害年金受給者とならないが、65歳になると選択できます。

【33246】Re:障害年金の等級見直し
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 希望  - 14/9/29(月) 9:33 -

引用なし
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   ▼野の花さん:
>▼希望さん:
>>しかし、透析で障害年金を受給している人は、全体の半分。
>>60才以上で厚生年金を受けていると、障害年金の対象にはならないですから、、、、
>現在、60歳以上は厚生年金(含む基礎年金)ですから、障害年金より多い。
>よって、障害年金受給者とならないが、65歳になると選択できます。

支給額基準では、そうなりますが、
厚生年金は、雑所得となり所得税、住民税、健康保険他諸々差し引かれます。
受給額にもよりますが大よそ2割。

障害年金は非課税。
他に所得がない場合、又は、少ない場合、低所得となります。
障害者、かつ、低所得者に該当し、所得税、住民税他諸々が免除。
さらに、地域により差が有りますが色々な手当が受給されます。

手取り基準ですと2割差が出ます。


よって、障害者が、厚生年金受給資格を得た場合、
定額の基礎年金は、障害年金のままとし、
厚生年金部分を変える方法も有りますが、
ケースス・タディーをして決めるべきでしょう。

【33249】Re:障害年金の等級見直し
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 野の花  - 14/9/29(月) 10:57 -

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   ▼希望さん:

>よって、障害者が、厚生年金受給資格を得た場合、
>定額の基礎年金は、障害年金のままとし、
>厚生年金部分を変える方法も有りますが、
>ケースス・タディーをして決めるべきでしょう。

「手帳」取得者は60歳になったとき、特例があります。
上記は60歳でなく65歳時の特例では?
年金受給に関しては、社会保険事務所に出向き、
資料を持参して相談するのが最適です。
雑音に惑わされてはいけない。

【33250】Re:障害年金の等級見直し
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 野の花  - 14/9/29(月) 11:25 -

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   ▼野の花さん:
>年金受給に関しては、社会保険事務所に出向き、
>資料を持参して相談するのが最適です。

訂正します。
誤:社会保険事務所
正:年金事務所

【33254】Re:障害年金の等級見直し
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 熊さん@東日本  - 14/10/7(火) 1:06 -

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   「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」
で検索してみてください。

透析している人にとっては、
「人工透析療法施行中のものについては、2級以上とする現行の取扱いでよいか。」
この論点が一番気になるところです。

【33255】先送り?
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 希望  - 14/10/7(火) 7:59 -

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   問題の先送り、経過観察ってところでしょうか?


 田熊先生のご指摘通りで実際に拘束される時間が長い分、労働面で不利になるのは間違いない透析の問題点であり、この点は今のところ改善されていない。しかもより若い方ほど長い時間の透析が必要になる部分もありますので、この点は十分考慮しなければいけないと思います。あえて言うならば、実際に、仕事に就いて年金を必要としないぐらいの給与所得があるような方が多くおられれば別ですけれども、そうでない限りは、ここでこの等級を変えるのはなかなか難しいのではないかという気がいたします。

(成田構成員)
 私も皆様と同意見であります。
 確かに、在宅酸素療法をやっている方が軽微な労働が可能な方は3級ということで、恐らくそれに比べると透析患者は恵まれているのではないかというご意見だと思うんですが、やはり拘束時間等々を考えますと、やはり現状のままでいいのではないかと思っております。

(相川座長)
 現状のまま変えずに2級の認定でよろしいのではないかというご意見が多いと思いますが、北島構成員から何か。

(北島構成員)
 新たな問題が起こったときは、その疾患に関してまた検討すればいいのであって、現状ではこれでいくのが一番いいのではないでしょうか。

 それから、クレアチニンの値と筋肉量の話が出ましたけれども、以前と比べて、やはり高齢者の透析が非常にふえておりますので、その辺のところ、透析導入基準も一緒にもう一回見直しをして、これは年金の認定の話ですから、そういう話はよく理解できますけれども、ちょっとクリアにできないものか、この次の集まりのときにお知恵を拝借できればと思っております。
------
(北島構成員)


 透析をやっている患者が移植を受けるということですから、移植を受ける段階において既に2級15号になっているわけです。ですから、成功すればそれを2年間継続するというのが現在、行われている方法です。
(和田事業管理課給付事業室長補佐)
 「少なくとも1年間」という形で書いておりますので、まずは1年は継続といったことでご理解いただければと思います。


全国腎臓病協議会からの意見要旨 を見ても、当分は変わりそうに無いのですが、、、、

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