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【33973】院外処方について ひとよ 15/9/23(水) 15:58 [未読]

【33981】Re:院内処方の大きなメリット ヌーボー22 15/9/24(木) 10:12 [未読]
【33982】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/24(木) 12:08 [未読]
【33983】Re:院内処方の大きなメリット kusakari 15/9/24(木) 16:04 [未読]
【33984】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/24(木) 16:16 [未読]
【33986】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/24(木) 18:30 [未読]
【33987】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 9:08 [未読]
【33988】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 10:15 [未読]
【33989】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/25(金) 10:45 [未読]
【33990】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 17:32 [未読]
【33991】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 17:40 [未読]
【33985】Re:院内処方の大きなメリット ヌーボー22 15/9/24(木) 16:40 [未読]
【33992】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/26(土) 0:13 [未読]
【33993】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/26(土) 1:19 [未読]
【33994】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/26(土) 1:44 [未読]
【33995】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/26(土) 2:38 [未読]
【33996】Re:院内処方の大きなメリット ヌーボー22 15/9/26(土) 7:25 [未読]
【33997】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/26(土) 9:54 [未読]
【33998】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/26(土) 14:06 [未読]
【33999】Re:院内処方の大きなメリット 門前薬剤師 15/9/26(土) 16:19 [未読]

【33981】Re:院内処方の大きなメリット
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 ヌーボー22  - 15/9/24(木) 10:12 -

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   ▼ひとよさん:

院外処方は 患者の為ではなく クリニックの儲けの為だと思います
民間企業なら 当り前のこと
まあ 薬を配達してくれるのは サービス と考えれば

22年間 いろいろなクリニックを経験してますが
院内であろうが院外であろうが 薬は 透析中ベットまで もってきてくれました 説明も ベット横です。

【33982】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/24(木) 12:08 -

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   ヌーボー22さん
以前は病院の薬剤部に勤務していたので、透析施設の門前薬局
は初めてなんです。わからない事ばかりで・・・・
ですから透析施設への薬剤の配達が法令違反になるのかを確かめ
たかったのです。

ヌーボー22 さんが通院していたクリニックは、
どこも配達していたとの事なので安心しました。

ベッドサイドの服薬指導は、患者様のプライバシーの
問題もあるので、出来ないと思ってました。

クリニックの儲けは、わかりませんが、薬局は調剤し、お薬を患者様に
お渡しする事で、薬代以外に調剤技術料や薬学管理料などを保険請求します。
約半年働いていますが、その中にお顔も知らない患者様のお薬もあります。
透析クリニックへの配達は、他の診療科とは別扱いなのかを
確認したかったのです。
ネットで見つけた10年前の裁判記録というのは、
沖縄のリハリビもある整形外科が、薬を薬局に配達させていた事が
特定の薬局への誘導に当たると判断され、保険医療機関と
保険医登録指定取消処分になった後で、その取消された医療機関が国を相手に取消処分の撤回を求めた裁判でした。
もちろん破棄されたようです。
同時に配達していた調剤薬局の管理薬剤師も保険薬剤師の登録取消の行政処分になっていました。
もし違法であるようなら転職も考えていましたが安心しました。
ありがとうございました。

【33983】Re:院内処方の大きなメリット
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 kusakari  - 15/9/24(木) 16:04 -

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   ▼ひとよさん:
>もし違法であるようなら転職も考えていましたが安心しました。
>ありがとうございました。

その地域の薬剤師会のお偉方とかに反感を買わずに上手くやっていれば告発されないだけで、

違法なんだろうと、思います。

【33984】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/24(木) 16:16 -

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   ▼ひとよさん:
私も薬剤師で透析治療をしている者です。

透析患者の処方は院内のほうが楽に決まっています。

自立支援医療(更生医療)の方が多く、わずらわしい書類を薬局にも提出しなければいけないですからねえ。

それと透析施設に処方薬を配達する場合、患者様一人一人にきちんとした服薬指導は相当難しいと思いますが…そのような場合は服薬管理指導料を請求していますか?
ましてや「お顔も知らない患者様のお薬もあります。」とのことですが、この場合は服薬管理指導料をとっているとなると問題でしょうね。
それとも配達に関しては服薬管理指導料はもう全部徴収しないとか決められているとか?

【33985】Re:院内処方の大きなメリット
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 ヌーボー22  - 15/9/24(木) 16:40 -

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   ▼ひとよさん:

すみません
薬局の人が配達しているのか 透析クリニックの事務員が 受け取りにいってるのか わかりません。
16時ごろに回診 2時間ほどで ベットに 薬が届きます。
患者として 軽く サービス と考えていましたが
法令違反になるのかもしれないんですね。

【33986】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/24(木) 18:30 -

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   ▼うーちゃんさん

沖縄での裁判の争点は、整形外科病院による特定保険薬局への誘導の有無
があったのかどうかのようでした。

↓のPDFで公開されていました。

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/033171_hanrei.pdf

薬剤服用歴管理指導料 41は、薬局経営者に直訴して
夜間透析の患者様のみ頂かないようになりました。
前任者は、すべての患者様に請求していたようです。
薬剤服用歴管理指導料は一律頂かなければ、透析施設の場合のみ配達は
可能なのでしょうか?

【33987】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 9:08 -

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   ▼ひとよさん:

>夜間透析の患者様のみ頂かないようになりました。
>前任者は、すべての患者様に請求していたようです。
>薬剤服用歴管理指導料は一律頂かなければ、透析施設の場合のみ配達は
>可能なのでしょうか?

可能だと思います。
但し、薬剤師が投薬する場合においてのみ。つまり薬剤師みずから配達し、薬袋の中の処方薬の用法や新処方の薬の説明くらいはする場合は可能ということです。
が、配達するのにそこまで徹底している調剤薬局は少ないかも。
実際は事務員さんが配達することもあると思います。この場合は本当はいけないことですが、もちろん薬剤服用歴管理指導料は請求してはいけません。

夜間透析の患者様のみというのはダメということになります。服薬指導ができなければ朝・昼透析の患者様からも薬剤服用歴管理指導料はとってはいけないということです。逆に言えば薬剤師による服薬指導さえできれば配達でも請求していいということになると思います。

【33988】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 10:15 -

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   ▼ひとよさん:

先ほどの話は透析施設に限らず配達全般に関して当てはまります。

医療機関のみでなく患者様の自宅、老健等の施設、その他患者様が指定された場所への配達は可能です。
これは患者様が病気等で動けない、どうしても薬局まで行くことができない、代理の方がいない等の場合ということらしいですが。透析患者様の場合は透析で今動けないという理由でよろしいかと。
但し、薬剤師による投薬が必要最低条件です。
建て前はそうですが、先ほども申したように実際は薬局事務員が配達してお渡しというパターンは少なくありません。

その上で薬剤師による服薬指導をきちんとできた場合のみ薬剤服用歴管理指導料を請求できるということになると思います。

説明が繰り返しの部分もあり、申し訳ございません。

【33989】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/25(金) 10:45 -

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   ▼うーちゃんさん
老健や特養などは、「患家」に相当するので配達は可能ですが、
病院やクリニックには配達不可との判決が出ています。

平成10年通知は,患者が薬局を来訪することが困難な場合について,
「薬剤師が患家を訪問し,処方せんを受領して内容を確認すること
を許容」とありますが、
沖縄社会保険事務局と裁判所の判決では、
「原告Aは,病院も「患家」に該当すると主張するが,
上記のとおり,平成10年通知は,来院している患者を対象として
いるものでなく,病院が患家に当たらないことは明らかである。」
と判断しています。

透析施設のみ、特定の薬局への誘導と判断されずに、
透析室で今動けない状態の今だけで「患家」に相当すると
判断してもらえるのか不安です。

ヌーボー22さん情報では、院外処方の透析施設の半分以上は
配達をしていると思われますが・・

もしかしたら透析医会と厚労働省の約束事を書いた条文が
あるのでしょうか?

【33990】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 17:32 -

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   ▼ひとよさん:

>老健や特養などは、「患家」に相当するので配達は可能ですが、
>病院やクリニックには配達不可との判決が出ています。
そうでしたか! 私は今は大学病院の門前で配達はいっさいありません。ですが以前は整形外科の門前に勤務しており、怪我や骨折で動けない患者が多く配達はしょっちゅうしていました。なのでそれは良しと思っていました。嘘を言ってましたね。ずみません。

>透析施設のみ、特定の薬局への誘導と判断されずに、
>透析室で今動けない状態の今だけで「患家」に相当すると
>判断してもらえるのか不安です。
>
>ヌーボー22さん情報では、院外処方の透析施設の半分以上は
>配達をしていると思われますが・・
そうだとすると、いくら透析施設とはいえ、医療機関であることには違いないのですから、配達はやっぱりアウト ですかねえ…

【33991】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 17:40 -

引用なし
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   ▼ひとよさん:

追伸
全国の調剤薬局で門前の医療機関に配達するのは多く行われていることだと思います。実際、門前の医療機関にそれを断っている所は少ないのでは…
ただ、その場合、薬剤師が配達し、簡単な説明くらいはしなければいけませんし、ただ渡すだけとなると問題ですかね。

実際の話、薬が足らず後日患者様に郵送や宅配する例もたくさんたくさんあると思いますが、それも本当はまずいのではないでしょうか?

【33992】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/26(土) 0:13 -

引用なし
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   うーちゃんさん
上が直リンクだったのでわかりにくいので再度URL表示します。
裁判所の判例集からPDFで公開されています。
「全文」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=33171

整形外科への配達は完全にアウトみたいです。

この裁判で明らかになったようですが、この整形外科病院が
保険医療機関と保険医取り消しになったきっかけは、

「薬局名の印刷された薬袋を患者に配達しているという
内容の匿名電話があった。」

とあります。そこから色々ほじくられたみたいですね。
透析施設は、処分覚悟で配達させているのか、
それとも厚労省との何か約束事があるのでしょか?
それを知りたいです。


薬剤の郵送や宅配は何度も行政処分を受けています。

https://plus.google.com/+CocoyakuJpdi/posts/YYLPpVnibrt


https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/260723itoutyouzai.pdf

【33993】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/26(土) 1:19 -

引用なし
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   ▼ひとよさん:

私たち薬剤師あるいは薬局の事情の話になり、透析の話から少し離れてしまったところもありました。
話を戻しましょう。

>透析施設は、処分覚悟で配達させているのか、
>それとも厚労省との何か約束事があるのでしょか?
>それを知りたいです。

うーん、誰に聞けばわかるんでしょうかね?

この掲示板をご覧になっている方でご存じの方はいらっしゃらないですかねえ?!

この掲示板の閲覧者の中には厚生労働省関係の方も絶対おられると思います。
勇気を持ってこの疑問に答えられる方、いらっしゃいませんか?

それと違反かもしれませんが、実情は多くの薬局でそうしていることを知っていただきたいです。

【33994】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/26(土) 1:44 -

引用なし
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   ▼うーちゃんさん
最近立て続けに透析施設が処分を受けています。
この2つはおそらく院内処方だったんでしょうね。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/houdou/documents/260520kisyahappyou.pdf

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/documents/261001hokeniryoukikanntorikesisoutoukurodahinyoukika.pdf

そろそろ施設への配達も処分の対象になりそうです。

【33995】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/26(土) 2:38 -

引用なし
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   ▼ひとよさん:

>最近立て続けに透析施設が処分を受けています。
>この2つはおそらく院内処方だったんでしょうね。


そうだとして…これからひとよさんは配達に関してはどうなさるおつもりでしょうか?

【33996】Re:院内処方の大きなメリット
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 ヌーボー22  - 15/9/26(土) 7:25 -

引用なし
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   ▼ひとよさん:
>うーちゃんさん
>上が直リンクだったのでわかりにくいので再度URL表示します。
>裁判所の判例集からPDFで公開されています。
>「全文」
>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=33171
>
>整形外科への配達は完全にアウトみたいです。
>
>この裁判で明らかになったようですが、この整形外科病院が
>保険医療機関と保険医取り消しになったきっかけは、
>
>「薬局名の印刷された薬袋を患者に配達しているという
>内容の匿名電話があった。」
>
>とあります。そこから色々ほじくられたみたいですね。
>透析施設は、処分覚悟で配達させているのか、
>それとも厚労省との何か約束事があるのでしょか?
>それを知りたいです。
>
>
>薬剤の郵送や宅配は何度も行政処分を受けています。
>
>https://plus.google.com/+CocoyakuJpdi/posts/YYLPpVnibrt
>
>
>https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/260723itoutyouzai.pdf

薬局が医療機関に配達したことが 処分理由でしょうか
架空請求 割り増し請求 ではないでしょうか。

薬の説明もしていないので 説明したと請求するのは ダメでしょう。
薬局の配達行為を 違反だと言っているようには 思えませんが

あくまでも 個人の感想です。

【33997】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/26(土) 9:54 -

引用なし
パスワード
   病院内の薬剤部に転職することにしました。
苦労して資格を取得したのに無くしたくないです。
幸い保険薬剤師であれば、簡単に転職できます。
ありがとうございました。

【33998】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/26(土) 14:06 -

引用なし
パスワード
   ▼ひとよさん:
>病院内の薬剤部に転職することにしました。
>苦労して資格を取得したのに無くしたくないです。
>幸い保険薬剤師であれば、簡単に転職できます。
>ありがとうございました。

決断が早いですねえ。もう病院の充てはあるんですか?

透析施設と近い地域の病院に転職されるんであれば、円満に退職されることを願っています。この業界は狭いですからねえ。

でも、資格が無くなることはないと思うんですが。
それとこの掲示板は全国の様々な背景の方がご覧になっていると思います。
「保険薬剤師であれば、簡単に転職できます。」というフレーズは同じ保険薬剤師としてはあまり感心できませんなあ。

【33999】Re:院内処方の大きなメリット
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 門前薬剤師  - 15/9/26(土) 16:19 -

引用なし
パスワード
   但し『透析施設のみ患家と認める』と言う厚労省の規程が無い限りは、宅配も薬剤師による配達も違法となります。
そうしないと過去に保険取消になっていた整形外科病院、門前薬局の処分が無効となりそうです。

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