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【33973】院外処方について ひとよ 15/9/23(水) 15:58 [未読]

【33984】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/24(木) 16:16 [未読]
【33986】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/24(木) 18:30 [未読]
【33987】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 9:08 [未読]
【33988】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 10:15 [未読]
【33989】Re:院内処方の大きなメリット ひとよ 15/9/25(金) 10:45 [未読]
【33990】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 17:32 [未読]
【33991】Re:院内処方の大きなメリット うーちゃん 15/9/25(金) 17:40 [未読]

【33984】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/24(木) 16:16 -

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   ▼ひとよさん:
私も薬剤師で透析治療をしている者です。

透析患者の処方は院内のほうが楽に決まっています。

自立支援医療(更生医療)の方が多く、わずらわしい書類を薬局にも提出しなければいけないですからねえ。

それと透析施設に処方薬を配達する場合、患者様一人一人にきちんとした服薬指導は相当難しいと思いますが…そのような場合は服薬管理指導料を請求していますか?
ましてや「お顔も知らない患者様のお薬もあります。」とのことですが、この場合は服薬管理指導料をとっているとなると問題でしょうね。
それとも配達に関しては服薬管理指導料はもう全部徴収しないとか決められているとか?

【33986】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/24(木) 18:30 -

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   ▼うーちゃんさん

沖縄での裁判の争点は、整形外科病院による特定保険薬局への誘導の有無
があったのかどうかのようでした。

↓のPDFで公開されていました。

www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/033171_hanrei.pdf

薬剤服用歴管理指導料 41は、薬局経営者に直訴して
夜間透析の患者様のみ頂かないようになりました。
前任者は、すべての患者様に請求していたようです。
薬剤服用歴管理指導料は一律頂かなければ、透析施設の場合のみ配達は
可能なのでしょうか?

【33987】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 9:08 -

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   ▼ひとよさん:

>夜間透析の患者様のみ頂かないようになりました。
>前任者は、すべての患者様に請求していたようです。
>薬剤服用歴管理指導料は一律頂かなければ、透析施設の場合のみ配達は
>可能なのでしょうか?

可能だと思います。
但し、薬剤師が投薬する場合においてのみ。つまり薬剤師みずから配達し、薬袋の中の処方薬の用法や新処方の薬の説明くらいはする場合は可能ということです。
が、配達するのにそこまで徹底している調剤薬局は少ないかも。
実際は事務員さんが配達することもあると思います。この場合は本当はいけないことですが、もちろん薬剤服用歴管理指導料は請求してはいけません。

夜間透析の患者様のみというのはダメということになります。服薬指導ができなければ朝・昼透析の患者様からも薬剤服用歴管理指導料はとってはいけないということです。逆に言えば薬剤師による服薬指導さえできれば配達でも請求していいということになると思います。

【33988】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 10:15 -

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   ▼ひとよさん:

先ほどの話は透析施設に限らず配達全般に関して当てはまります。

医療機関のみでなく患者様の自宅、老健等の施設、その他患者様が指定された場所への配達は可能です。
これは患者様が病気等で動けない、どうしても薬局まで行くことができない、代理の方がいない等の場合ということらしいですが。透析患者様の場合は透析で今動けないという理由でよろしいかと。
但し、薬剤師による投薬が必要最低条件です。
建て前はそうですが、先ほども申したように実際は薬局事務員が配達してお渡しというパターンは少なくありません。

その上で薬剤師による服薬指導をきちんとできた場合のみ薬剤服用歴管理指導料を請求できるということになると思います。

説明が繰り返しの部分もあり、申し訳ございません。

【33989】Re:院内処方の大きなメリット
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 ひとよ  - 15/9/25(金) 10:45 -

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   ▼うーちゃんさん
老健や特養などは、「患家」に相当するので配達は可能ですが、
病院やクリニックには配達不可との判決が出ています。

平成10年通知は,患者が薬局を来訪することが困難な場合について,
「薬剤師が患家を訪問し,処方せんを受領して内容を確認すること
を許容」とありますが、
沖縄社会保険事務局と裁判所の判決では、
「原告Aは,病院も「患家」に該当すると主張するが,
上記のとおり,平成10年通知は,来院している患者を対象として
いるものでなく,病院が患家に当たらないことは明らかである。」
と判断しています。

透析施設のみ、特定の薬局への誘導と判断されずに、
透析室で今動けない状態の今だけで「患家」に相当すると
判断してもらえるのか不安です。

ヌーボー22さん情報では、院外処方の透析施設の半分以上は
配達をしていると思われますが・・

もしかしたら透析医会と厚労働省の約束事を書いた条文が
あるのでしょうか?

【33990】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 17:32 -

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   ▼ひとよさん:

>老健や特養などは、「患家」に相当するので配達は可能ですが、
>病院やクリニックには配達不可との判決が出ています。
そうでしたか! 私は今は大学病院の門前で配達はいっさいありません。ですが以前は整形外科の門前に勤務しており、怪我や骨折で動けない患者が多く配達はしょっちゅうしていました。なのでそれは良しと思っていました。嘘を言ってましたね。ずみません。

>透析施設のみ、特定の薬局への誘導と判断されずに、
>透析室で今動けない状態の今だけで「患家」に相当すると
>判断してもらえるのか不安です。
>
>ヌーボー22さん情報では、院外処方の透析施設の半分以上は
>配達をしていると思われますが・・
そうだとすると、いくら透析施設とはいえ、医療機関であることには違いないのですから、配達はやっぱりアウト ですかねえ…

【33991】Re:院内処方の大きなメリット
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 うーちゃん  - 15/9/25(金) 17:40 -

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   ▼ひとよさん:

追伸
全国の調剤薬局で門前の医療機関に配達するのは多く行われていることだと思います。実際、門前の医療機関にそれを断っている所は少ないのでは…
ただ、その場合、薬剤師が配達し、簡単な説明くらいはしなければいけませんし、ただ渡すだけとなると問題ですかね。

実際の話、薬が足らず後日患者様に郵送や宅配する例もたくさんたくさんあると思いますが、それも本当はまずいのではないでしょうか?

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