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▼ひとよさん:
>夜間透析の患者様のみ頂かないようになりました。
>前任者は、すべての患者様に請求していたようです。
>薬剤服用歴管理指導料は一律頂かなければ、透析施設の場合のみ配達は
>可能なのでしょうか?
可能だと思います。
但し、薬剤師が投薬する場合においてのみ。つまり薬剤師みずから配達し、薬袋の中の処方薬の用法や新処方の薬の説明くらいはする場合は可能ということです。
が、配達するのにそこまで徹底している調剤薬局は少ないかも。
実際は事務員さんが配達することもあると思います。この場合は本当はいけないことですが、もちろん薬剤服用歴管理指導料は請求してはいけません。
夜間透析の患者様のみというのはダメということになります。服薬指導ができなければ朝・昼透析の患者様からも薬剤服用歴管理指導料はとってはいけないということです。逆に言えば薬剤師による服薬指導さえできれば配達でも請求していいということになると思います。
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