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【34000】臨床工学技士の回路からの薬剤投与 n.n 15/9/27(日) 20:36 [未読]

【34001】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 kusakari 15/9/28(月) 0:05 [未読]
【34005】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 n.n 15/9/29(火) 8:37 [未読]
【34006】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 kusakari 15/9/29(火) 19:16 [未読]
【34007】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 n.n 15/9/30(水) 8:18 [未読]
【34008】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 kusakari 15/9/30(水) 20:42 [未読]
【34009】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与 n.n 15/10/1(木) 8:44 [未読]

【34001】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 kusakari  - 15/9/28(月) 0:05 -

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   ▼n.nさん:

血液浄化業務指針

http://www.ja-ces.or.jp/01jacet/shiryou/pdf/2012gyoumubetsu_gyoumushishin03.pdf


のなかの、血液透析関連の項目。


治療終了時の観察と対応
1.バイタルサイン(血圧,脈拍,体温等)
2.終了時投薬,採血施行


全く問題ないようです。

【34005】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 n.n  - 15/9/29(火) 8:37 -

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   ▼kusakariさん:

▼kusakariさん:

早速のお返事ありがとうございます。
業務指針にしっかり記載があったのですね。私の確認不足でした。

ただ、気になったのは回路からの投薬は、患者に対してカテーテルを介して行う薬剤の経静脈注射と根本的に同じなのではないか?という点です。血液浄化業務としての回路への薬剤注入は回路操作の一部であり、当然臨床工学技士が行って良いと思いますが、投与の目的が血液浄化と関係のない疾患の治療であればいわゆる静脈注射と同義ではないでしょうか?そうなると医師法違反ではないか等、色々考えてしまっております。
この点について何かお考えはありますでしょうか?

【34006】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 kusakari  - 15/9/29(火) 19:16 -

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   ▼n.nさん:

>投与の目的が血液浄化と関係のない疾患の治療であればいわゆる静脈注射と同義ではないでしょうか?そうなると医師法違反ではないか等、色々考えてしまっております。
>この点について何かお考えはありますでしょうか?

例えば、抗生物質とか、骨粗しょう症の薬とか?  そういう薬剤を念頭にされてのことでしょうか?

【34007】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 n.n  - 15/9/30(水) 8:18 -

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   >例えば、抗生物質とか、骨粗しょう症の薬とか?  そういう薬剤を念頭にされてのことでしょうか?

その通りです。

現状の解釈では、薬剤投与に関して臨床工学技士は回路を介してさえいれば看護師等とほぼ同等の資格を有していることになります。ただ、この「回路に薬剤注入」という行為の目的が、血液浄化操作と異なる、患者の他疾患の治療が目的であれば、この行為は「カテーテル等を介した人体への静脈注射」とどう違うのでしょうか?
言い換えれば、懸念しているのは、血液浄化機器の操作とは異なる疾患の治療を目的とした薬剤投与は、臨床工学技士法にある「業としての生命維持管理装置の操作」の範囲を超えた医療行為ではないか?という事です。なので、抗生剤や骨粗鬆症の薬、腎性貧血治療薬であるエリスロポエチン製剤も含まれます。
万が一、薬剤の副作用によって患者へ健康被害が生じてしまって、訴訟へと発展してしまった場合は、施設の管理責任の問題になりかねないのではないかとも考えてしまいます。

この点について、先生のお考えはいかかでしょうか?

【34008】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 kusakari  - 15/9/30(水) 20:42 -

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   ▼n.nさん:

>万が一、薬剤の副作用によって患者へ健康被害が生じてしまって、訴訟へと発展してしまった場合は、施設の管理責任の問題になりかねないのではないかとも考えてしまいます。
>
>この点について、先生のお考えはいかかでしょうか?

基本的には、透析中や透析終了時の静注薬剤の注入は看護師、技士とも行っていますし、問題は無いという認識です。

一方。

例えば抗生物質を投与する場合は5分以上掛けるとか、そういう院内の規定は有ります(業界の常識ですが)。

【34009】Re:臨床工学技士の回路からの薬...
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 n.n  - 15/10/1(木) 8:44 -

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   お返事ありがとうございます。
私の周りにも、この事に関して明確な答えを持ち合わせている者がいなかったので、この場を借りて質問させていただきました。

回路からの抗生剤等の投与は血液浄化業務の回路操作に留まらず、患者への薬効を期待して投与されている静脈注射であれば、やはり臨床工学技士資格そのものに認められている業務について再度見直さなければならないのかもしれません。

この度は質問に答えていただきありがとうございました。

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