|
▼ひつじさん:
>▼うーちゃんさん:
>
>臨時透析でも、特定疾病があるので、支払額はその上限額(一万円か二万円)を支払います。
>
>ただし、一回の臨時透析なら、一回の負担額が三割で一万円を切るケースもあります。数回行うなら特定疾病の上限額になります。
>
>いずれにしても、透析医療費は、健康保険(3割)、特定疾病(一万円または二万円)、自立支援医療、そして重度心身障害者医療費助成(各都道府県や政令指定都市がそれぞれ独自に行っています)や福祉助成制度などの制度がありますが、世帯収入や住む地域などによりケースバイケースです。
>
>基本は健康保険と特定疾病がベースとなり、そこから自立支援医療や医療費助成制度によって支払額が軽減されます。
>
>したがって臨時透析では、自立支援医療の変更手続きなどはせず、健康保険と特定疾病で対応し、あとは金額やその方の収入に対する医療費助成制度に従って、還付されるならば申請をすることになると思います。
>
>あ、臨時透析でも居住地と同じ都道府県内であれば、重度心身障害者医療費助成制度まで利用出来るので、これによっても異なります。
>
>いずれにしても、4泊5日だろうが、数週間、数ヶ月だろうが、臨時透析は可能です。
返信ありがとうございます。
私の長期旅行では移動しながらの旅行を想定しており、宿泊するホテルも1泊ずつ違いますし、透析もその移動に合わせて医療機関を変えていかなければならないような場合です。
そのような場合は医療機関毎に特定疾病の範囲の支払いをしていかなければならないのではないでしょうか?
よく分からなくて申し訳ございません。
|
|