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【34007】Re:臨床工学技士の回路からの薬剤投与
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 n.n  - 15/9/30(水) 8:18 -

引用なし
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   >例えば、抗生物質とか、骨粗しょう症の薬とか?  そういう薬剤を念頭にされてのことでしょうか?

その通りです。

現状の解釈では、薬剤投与に関して臨床工学技士は回路を介してさえいれば看護師等とほぼ同等の資格を有していることになります。ただ、この「回路に薬剤注入」という行為の目的が、血液浄化操作と異なる、患者の他疾患の治療が目的であれば、この行為は「カテーテル等を介した人体への静脈注射」とどう違うのでしょうか?
言い換えれば、懸念しているのは、血液浄化機器の操作とは異なる疾患の治療を目的とした薬剤投与は、臨床工学技士法にある「業としての生命維持管理装置の操作」の範囲を超えた医療行為ではないか?という事です。なので、抗生剤や骨粗鬆症の薬、腎性貧血治療薬であるエリスロポエチン製剤も含まれます。
万が一、薬剤の副作用によって患者へ健康被害が生じてしまって、訴訟へと発展してしまった場合は、施設の管理責任の問題になりかねないのではないかとも考えてしまいます。

この点について、先生のお考えはいかかでしょうか?
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