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透析医会のQ&Aの解釈について質問いたします。
Q1)たとえば100人の透析患者の治療を行なっている施設で、上記の基準にしたがって透析液および血液透析濾過用の置換液が作製され、これを用いて一人の患者が慢性維持透析ろ過(複雑なもの)で治療を受けている場合、施設として透析液水質確保加算2の届出が可能で、かつ通常の透析を実施する99人についても、透析液水質加算2の請求が可能と考えてよろしいですか?
A1)その通りです。施設基準に該当する施設で、一人でも慢性維持透析ろ
過(複雑なもの)を実施していれば、慢性維持透析ろ過(複雑なもの)
を実施していない残りの患者についても、透析液水質加算2の請求が
可能です。
上記のように記載されていますが、これは全台月1回の水質検査を行っている場合なのか、オンラインHDF専用機のみ月1回の水質検査でも請求できるのでしょうか?
たとえば下記の場合は全員に透析液水質加算2を請求することが可能なのでしょうか?
オンラインHDF専用機が1台、透析装置33台ある透析施設で、月水金が1クール、火木土が2クール。オンラインHDF実施3名、HD実施99名。水質検査はオンラインHDF専用機のみ月1回、他の透析装置は年1回の実施。
それとも月1回の水質検査を実施しているオンラインHDFの3名のみで透析液水質加算2を請求、ほかの年1回水質検査をしている透析装置のHD患者99名は透析液水質加算1での請求になるのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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