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【28947】新しい診療報酬
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 とらさん  - 12/3/5(月) 13:32 -

引用なし
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   新しい透析の診療報酬が発表されました。

事前に流れていた情報の通り、新規に認められた慢性維持透析濾過(複雑なもの)
=オンラインHDFに関する縛りは無い模様です。
時間区分が無いのは辛いですが、基本的に全員が受けられるようで良かったです。

---------------------------------------------
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合
 イ4時間未満の場合 2,040点
 ロ4時間以上5時間未満の場合 2,205点
 ハ5時間以上の場合 2,340点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合 2,255点
3 その他の場合 1,580点

注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、所定点数に300点を加算する。
2 導入期1月に限り1日につき300点を加算する。
3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、1日につき120点を加算する。
4 カニュレーション料を含むものとする。
5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102−2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)を限度として算定する。
6 1及び2の場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用は所定点数に含まれるものとする。
7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
8 区分番号J038−2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
 イ透析液水質確保加算1 8点
 ロ透析液水質確保加算2 20点
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【28947】新しい診療報酬 とらさん 12/3/5(月) 13:32 [未読]
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